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相続・贈与の知識
・紛失、破棄、書いても見つけてもらえないなどのリスクがある ・我流の遺言の存在が相続人同士のトラブルになることもある ・そもそも無効になる可能性がある せっかく遺言を作成するなら、専門家のアドバイスも受けながら公証役場で作成することをオススメします。
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