相続・贈与の知識

【夫が内緒で妻名義の口座で積立していたとき】

  • 相続・贈与の知識

夫が亡くなったときの相続税申告において、妻名義の預金も実質的には夫の財産とみなされ課税されることがあります。
このことを「名義預金」と言います。
専業主婦で、親から遺産相続したわけでもない方に1000万円を超えるような預金があると目を付けられるかもしれません。

一覧へ戻る一覧へ戻る