相続・贈与の知識

【相続対象範囲とは?一身専属的権利は相続対象にならない?】

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民法896条では、“相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない”としており、基本はすべての権利や義務は相続できるとしていますが、被相続人の一身に専属したもの(一身専属的権利)は相続の対象となりません。”としています。
例えば、
個人が持つ運転免許や国家資格、
親権者の地位、
使用貸借の借主の地位、
雇用契約における使用者・被用者の地位などを指します。
マイレージやポイントも「契約者に付与されるもの=その人しか持つことのできないもの」で一身専属的権利に該当し、基本は相続対象ではありません。
ただ、法のポイントの相続を禁止しているわけではないので、ANAやJALのマイレージのように会員規約に相続できる旨が明記されている場合は、相続対象になります。

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